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財産分与とは、離婚する際に夫婦の一方ら他方へ財産を分け与えることです。
財産分与は以下3つの性格を併せ持つと言われています。
①清算的財産分与
夫婦の協力して築き上げた財産を、離婚にあたり清算するという性格
②扶養的財産分与
離婚後、生活に困る配偶者を扶養するという性格
③慰謝料的財産分与
離婚されたこと自体を原因として生じる精神的損害を慰謝するという性格
離婚の際問題になるのは主に①の清算的財産分与です。
この清算的財産分与の場合、分与の対象となる財産は原則として、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産ということになります。
結婚前から持っていた財産や、婚姻中であっても相続や贈与等自己の名義で得た財産は対象にはなりません。
財産分与の対象になる財産は、不動産、現金、預貯金、株式、自動車、ゴルフ会員権、退職金(近い将来受領できる可能性が高いものは対象になります)等でしょうか。
住宅ローンがある場合などは一般に、不動産の評価額からローンの残額を引いたものを現在の価値として財産分与の額を決定します。
妻が専業主婦である場合、家などの不動産の名義は夫になっていることが多いと思います。
この場合でも、妻は家事、育児を通して財産形成に貢献しているのですから、この不動産は潜在的には共有の財産と評価され、財産分与の対象となります。
財産分与の割合は特段の事情のない限り2分の1(2分の1ルール)とすることが多いようです。
この清算的財産分与を行う場合は、まず夫婦共有財産のリストを作ることからはじめるとよいでしょう。
夫婦間の話し合いがスムーズになりますし、その後調停等になった場合に役に立ちます。
その他財産分与には、離婚後の扶養としての性格を持つ扶養的財産分与、離婚に伴う慰謝料としての性格を持つ慰謝料的財産分与がありますが、これらの財産分与をするかしないかは任意ということになり、当事者間の協議で決めることになります。
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