〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
(1)慰謝料がもらえるケース
離婚にともなう慰謝料というのは、離婚の原因を作った側から相手方に対して支払われる謝罪料という意味合いを持ちます。
例えば不貞行為、暴力やDVが原因でやむなく離婚に至った場合、夫婦の一方は他方に対しその精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。
特にどちらにも不貞行為や暴力等の離婚原因がない場合や性格の不一致等で離婚する場合等には基本的に慰謝料というのは発生しません。
しかし、離婚すること自体が精神的苦痛になることもあります。
特に女性にとっては大きな心的な負担となってしまうことが多いでしょうか。
その場合にはお話合いで慰謝料を支払うということもありますし、また、離婚を希望する一方が、離婚に応じてもらうため相手方に相当額の慰謝料を支払うこともあります。
慰謝料の額について裁判例は、
①双方の離婚における責任の度合い
②婚姻の期間
③当事者の年齢
④子供の有無
⑤経済状態および財産分与による経済的充足があるか否か
等、離婚にいたる一切の経過を考慮して判断しています。
慰謝料が認められる有責行為の具体例
①不貞行為
②暴力・悪意の遺棄
③扶助・協力義務違反や自己中心的な行為がある場合
④不利益な事実の不告知
例えば結婚前からうつ病を患っていて、追及されたにもかかわらずこれを隠して結婚をした場合。
⑤性交拒否
(2)慰謝料請求権の時効
慰謝料の支払いに関しては、通常離婚の際に協議できめ、書面にのこすことをお勧めします。
しかし、離婚が成立した後でも慰謝料の請求をすることができます。
ただし、離婚についての慰謝料請求権は離婚の時から3年で時効消滅しますので、それ以前に請求する必要があります。
後悔しない離婚のために、女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 東横線沿線を中心に離婚協議書の作成をさせていただきます。
公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
<離婚相談・遺言・相続>
神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。
対応エリア | 東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等。その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、 書面の作成のみでしたら全国対応です。 |
---|
お役立ち情報
不倫・不貞
男女問題
夫婦関係
事実婚・内縁関係
相続・遺言
その他のサービス
事務所紹介
<業務エリア>東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等
その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、
書面の作成のみでしたら全国対応です。