(1)慰謝料がもらえるケース

離婚にともなう慰謝料というのは、離婚の原因を作った側から相手方に対して支払われる謝罪料という意味合いを持ちます。

例えば不貞行為暴力DVが原因でやむなく離婚に至った場合、夫婦の一方は他方に対しその精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。

特にどちらにも不貞行為暴力等の離婚原因がない場合や性格の不一致等で離婚する場合等には基本的に慰謝料というのは発生しません。

しかし、離婚すること自体が精神的苦痛になることもあります。

特に女性にとっては大きな心的な負担となってしまうことが多いでしょうか。

その場合にはお話合いで慰謝料を支払うということもありますし、また、離婚を希望する一方が、離婚に応じてもらうため相手方に相当額の慰謝料を支払うこともあります。

 

慰謝料の額について裁判例は、

①双方の離婚における責任の度合い

②婚姻の期間

③当事者の年齢

④子供の有無

⑤経済状態および財産分与による経済的充足があるか否か

等、離婚にいたる一切の経過を考慮して判断しています。

 

慰謝料が認められる有責行為の具体例

不貞行為

②暴力・悪意の遺棄

③扶助・協力義務違反や自己中心的な行為がある場合

④不利益な事実の不告知

  例えば結婚前からうつ病を患っていて、追及されたにもかかわらずこれを隠して結婚をした場合。

⑤性交拒否 

 

(2)慰謝料請求権の時効

慰謝料の支払いに関しては、通常離婚の際に協議できめ、書面にのこすことをお勧めします。

しかし、離婚が成立した後でも慰謝料の請求をすることができます。

ただし、離婚についての慰謝料請求権離婚の時から3年で時効消滅しますので、それ以前に請求する必要があります。

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