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一時期、「離婚するなら年金分割してもらえる平成19年まで待ってからにした方がいい」という話をよく聞きました。
「離婚時年金分割制度」が実施される予定だったからでしょう。
では、離婚時年金分割ってどのような制度なのでしょう?
<年金分割は結婚期間の長いサラリーマンの妻に有利な制度!>
(1)年金分割の内容
離婚時年金分割制度とは、平成19年4月1日以降夫婦が離婚した場合などにおいて、民間企業のサラリーマンの厚生年金、公務員の共済年金の標準報酬を夫婦間で分割する制度です。
分割はサラリーマンの厚生年金、公務員の共済年金が対象で、自営業者が加入する国民年金は対象になりません。
ですので夫婦の一方又は双方がサラリーマン若しくは公務員等である場合に主に重要になります。
従来、サラリーマンの夫は厚生年金に加入しているため、定年後もかなりの年金を受け取ることができるのに、専業主婦であった妻は、離婚してしまえば少額の国民年金しかうけとることができないという格差がありました。この制度はその格差に配慮して制定されたものです。
年金分割制度には2種類
①合意分割制度…平成19年4月開始
夫婦の合意、または裁判手続きにより、婚姻期間中における厚生年金または共済年金の標準報酬を1/2を上限として分割できる制度です。
②3号分割制度…平成20年4月開始
平成20年4月1日以降に離婚した場合で、かつ、同日以降扶養されている妻が、国民年金の「第3号被保険者」(サラリーマンの妻)である期間がある場合において、当該第3号被保険者であった人の請求により、「第2号被保険者」(サラリーマン、公務員)の厚生年金、共済年金の標準報酬を、夫との合意もしくは裁判がなくても1/2に分割できる制度です。
注意しなくてはいけないのは、分割の対象は平成20年4月以降のサラリーマンの妻であった期間についの標準報酬であって、それ以前の分は①同様夫婦間の合意または裁判所の手続きが必要という点です。
(2)年金分割の注意点
①未納期間があると受け取れない可能性
妻が年金分割の制度を利用するためには、自らの年金受給資格が必要となります。国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかに通算で25年以上加入していなければなりません。
年金分割の合意が得られても、妻自らに受給資格がない場合、分割が受けられない可能性があるので注意する必要があります。
②「合意分割」の制度では、以前はご夫婦間の合意で分割を取り決めた場合、その内容につき公正証書にするかもしくは公証人の認証を受けた「私署証書」を作成する必要がありました。
現在は、離婚後に当事者双方が足を運び分割の合意書を添えて分割請求の手続をすれば公正証書や公証人の認証をうけた「私署証書」でなくても受け付けてもらえるようです。
ただ公正証書、公証人の認証をうけた「私署証書」であれば当事者の一方のみで分割請求の手続ができます。
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