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1.親権
通常、子供の親権という時は、大きく二つの権限を含みます。
●身上監護権…子供のしつけ、教育をはじめとする子供の身の回りの世話をすること。
●財産管理権…子供の財産を管理し、財産上の法律行為について子を代理すること。
結婚している間は父母が共同で親権を行使します(民法第818条3項)。
しかし夫婦が離婚する場合、どちらか一方を親権者として決めなくてはならず(民法第819条1項)、離婚届けに親権者を記載しなければ、離婚届は受理されませんし、裁判による離婚の時は家庭裁判所が父母の一方を親権者と定めなければならないことになっています。
どちらが親権者になるかの判断基準
●経済的事情
●居住・教育環境
●親族・友人の援助環境
●子供の意思
子供が15歳以上であれば、子供の意思が尊重されますし、15歳以下であっても子供の意思が尊重される傾向にあります。
特に子供が幼ない場合は、特段の事情がない限り母親が優先される傾向にあります。
やはり分娩の事実は大きいですし、幼い子供にとって母親の存在はとても重要なものだからです。
2.監護権
親権について特に父母の間で争いがなければ、夫婦の一方が親権者になりますが、親権について争いがある場合、親権から身上監護権のみを切り離して、親権者とは別に身上監護権者を定めることができます。父親を親権者、母親を監護権者と別々にしていすることもできるのです。そうすればたとえ母親が親権者とはなれなくても、子供と暮らし、子供を育てることが可能になります。
ちょっとした妥協案です。
但し、権限が父親と母親に分属する場合、不都合なこともあります。
例えば親権者を父親、監護者を母にした場合、母親だけでは各種手当の受給ができないことがあり、父親の協力を仰がなければなりません。
また、交通事故の示談等にも法定代理権を有する親権者の協力が必要となり、離婚後も父親と頻繁なやり取りが必要となると想定されます。
いずれにせよ、子供の福祉、生活を考え、何が子供にとって最適か、夫婦が良く話し合ってきめるべきです。
※共同親権を導入する民法の改正案が、2024年5月17日の参院本会議で可決・成立しました。公布から2年後
の2026年までに施行されるとのことになっています。
詳細は離婚Q&Aの共同親権に関する記事を参照⇒離婚Q&A
共同親権とは、未成年の子どもについて、父母双方が共同して親権を行使する制度です。
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