(1)養育費とは?

養育費というのは、未成熟な子供が、経済的に自立した社会人として成長するまでに要する全ての費用、つまり、子の通常の衣食住の費用、教育費、医療費、適度の交際費等が含まれます。

養育費を受け取ることは子供の権利であると考えられています。

と同時に、養育費を支払うことは子供に対する親の義務であり、子供と一緒に生活しない親でも支払う必要があるのです。

親の子に対する扶養義務は、「生活保持義務」といって、親は自分の生活を削ってでも、子どもに同等の生活をさせなければなりません。

収入が低い、借金があるという理由で免れられるものではないのです。

しかし、離婚して子供を引き取ったのに養育費をもらっていない母子家庭が相当多く、受け取っている家庭は全体の2割程度というのが現状です。

 

(2)養育費の額

親はその経済力に応じての養育費を支払う必要があります。

養育費の額は基本的には、父母双方の資産、収入、生活状況等の事情を考慮して、夫婦の協議で決めます。

 

どのような基準で決めたらいいのかわからない場合、参考になるのが「養育費算定表」です。

これは東京・大阪の裁判官らにより構成される東京・大阪養育費等研究会が提案したものですが、家庭裁判所による調停等ではこの表を参考に決定されるようです。

 

この表は子供の数、年齢、親の収入別の養育費の参考額がわかるようになっています。

 

一般の家庭においては、子供一人につき3万円前後、子供二人で4〜6万円程度が多いようです。

この「養育費算定表」は、家庭裁判所のHPに掲載されていますので参考になさるとよいでしょう。

 

当事者間の協議で決まらないときは、やはり調停を申し立てて、調停の場で解決することになります。

 

(3)養育費の支払期間

養育費支払いの始まりの時期については、離婚をして要扶養状態が生じたときということになりますので、「離婚をした月から」、若しくは「離婚した月の翌月から」と定めることが多いでしょうか。

 

一方養育費支払いの終わりの時期につきましては、子供が社会人として「自立」するまでとされています。

「自立」の解釈は18歳になるまで、20歳になるまで、大学を卒業するまでと様々ですが、夫婦の合意が得られない場合は、やはり調停を申し立てることになります。

 

調停では、親の資力、学歴といった家庭環境によって判断するようです。

親が大学を出て、そこそこの資力があるのなら、大学卒業まで養育費を支払うのが相当との判断になりやすいといえます。

 

(4)養育費を決める際のポイント

養育費の取り決める際は、

●一括でもらうか毎月分割でもらうか※

●毎月何日にどの口座に振り込むか

●子供が何歳まで支払うか

●子供が私立の学校に進学した時はどうするか

 

等細かく定めておいた方が後々トラブルにならずにすみます。

 

皆が円満に別れられるわけではありません。

別れた後話し合いできめるのはのは非常に困難です。

できれば離婚なさる際に離婚協議書などの文書の形にして残しておくべきでしょう。

 

養育費は基本毎月払いが原則です。

 事情により一括で支払う旨の取り決めをすることもありますが、養育費を早期に使い切ってしまうという問題や 税金の問題等様々な問題がありますので、ご検討の場合は一度専門家にご相談なさることをお勧め致します。

(5)養育費支払いの確保

養育費は長い期間にわたって支払われるものです。

初めのうちは順調に支払ってくれるのですが、相手が再婚などして新しい妻、子供が生まれたりするとなかなかスムーズに支払ってはもらえなくなるもの。

このような事態を避けるため、養育費の取り決めをした離婚協議書を公正証書にし、強制執行認諾条項をいれておけば、支払いが滞った時、裁判によることなく相手の財産、給与を差し押さえることができるようになります。

養育費を名目として差し押さえる場合、相手の給与の1/2まで差し押さえることが可能になりました。

また以前は、強制執行は過去の滞納分に限られており、その都度強制執行しなければならず、極めて不便でしたが、平成15年8月民法、民事執行法が改正され、一度の申し立てで将来に亘って差し押さえできるようになりました。

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