〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
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婚約が成立したというにはどのようなことが必要なのでしょう。
真摯に結婚しようという当事者間の合意があれば、口約束でも婚約が成立します。
婚約指輪の授受、結納の取り交わし、婚約の披露といったことは必ずしも必要ありません。
このように、婚約は将来正式に結婚しようとするお互いの合意があれば足りるのですが、この意思は真剣なものでなくてはなりません。
一時の情熱にかられた約束などは婚約の意思があるとみなされないこともあります。
ピロートークでの結婚の約束はこの例でしょうか。
このように婚約の成立には誠心誠意結婚する意志があれば足ります。
しかし、相手が婚約していなかったなどといいだした場合には、最終的に裁判で決着を付けざるを得ず、そうなると客観的に婚約があったことを示すような事情が必要となります。
<婚約を基礎付ける客観的事情>
○婚約指輪を渡した
○結納を交わした
○親族、友人、職場への婚約報告
○継続的な性的関係(妊娠等)
○結婚式場の予約
○結婚相談所等で知り合った
上記のような事情を総合的に考慮して婚約が成立していたか判断されることになります。
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神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
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