夫婦の離婚で深刻に悩んでいる場合、、お互い冷静な判断ができなくなっていることがあります。

このような場合、一気に離婚を決断するのは後で後悔する可能性があります。

 

冷静な判断をするために一時的に別居をするのも一つの選択肢です。

 

冷却期間を置くことで夫婦関係の修復に至るケースもあります。

ただし、一方的に別居を決意して家を出ることは、夫婦の同居義務(民法752条)違反となり、また離婚原因である「悪意の遺棄」にあたる恐れもあります。

はっきりと冷却期間をおくためであることを相手に告げておくことが大事です。

 

また、長期の別居は離婚を加速する場合もありますし、夫婦関係の破たんとみなされることもあります。

一時的な、冷却期間を置くための別居であると目的を明らかにし、ある程度の期限を設けたほうがいいかもしれません。

 

このような意味でも別居の目的とある程度の期限を記した合意書を作成する必要があるでしょう。

 

なお、別居期間の生活費ですが、この費用についても夫に請求することができます。

夫婦には婚姻費用の分担義務(民法760条)があり、この義務は別居していても生じるのです。

ただ、別居の原因によっては減額される可能性もありますので要注意です。

 

婚姻費用の支払いは夫婦間の協議で決めるのが第一ですが、合意にいたらない場合、調停を申し立てて決めてもらうこともできます。

合意で決める場合はできれば別居合意書を作っておくのが得策です。

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