遺言書は家族の羅針盤

遺言書とは、遺言者がその死後の相続関係、財産の処分、身分関係を定めるための最後の意思表示です。

つまり、自分の残した財産をどう処分するかの意思表示です。

遺言書がない場合、民法の相続分規定に従って相続が行われることになります。

しかし、、現金や金額の明確な預金だけなら相続分に応じて均等に分けることが可能ですが、土地や建物など分割ができないものの場合、相続人全員が共有することになり、それをどのようにわけるかでトラブルに発展する可能性があります。

本来助け合うべき肉親や親族が激しく争うという話もよく聞きます。

 

遺言書を残した方がいいケース

●先妻、先夫の子供と後妻、後夫の子供、認知した子供がいる]

●家族間ですでに不仲、争いを抱えている             

●財産を与えたくない相続人がいる

●介護や事業に従事してくれた相続人がいる

●相続人に特定の財産を渡したい

●相続権のない孫、嫁に財産を与えたい

●特定の相続人に事業を継がせたい

●事実婚の妻に相続させたい。

遺言書は、残された家族間のトラブルを回避し、進むべき道をしめす羅針盤として、その必要性が高まっています。

多くの方が「うちは財産なんかないから」といいますが、家一軒あればそれをどのように分けるかでトラブルは生じます。

遺言書を残すことをお勧めします。

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