〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
遺言書は家族の羅針盤
遺言書とは、遺言者がその死後の相続関係、財産の処分、身分関係を定めるための最後の意思表示です。
つまり、自分の残した財産をどう処分するかの意思表示です。
遺言書がない場合、民法の相続分規定に従って相続が行われることになります。
しかし、、現金や金額の明確な預金だけなら相続分に応じて均等に分けることが可能ですが、土地や建物など分割ができないものの場合、相続人全員が共有することになり、それをどのようにわけるかでトラブルに発展する可能性があります。
本来助け合うべき肉親や親族が激しく争うという話もよく聞きます。
遺言書を残した方がいいケース
●先妻、先夫の子供と後妻、後夫の子供、認知した子供がいる]
●家族間ですでに不仲、争いを抱えている
●財産を与えたくない相続人がいる
●介護や事業に従事してくれた相続人がいる
●相続人に特定の財産を渡したい
●相続権のない孫、嫁に財産を与えたい
●特定の相続人に事業を継がせたい
●事実婚の妻に相続させたい。
遺言書は、残された家族間のトラブルを回避し、進むべき道をしめす羅針盤として、その必要性が高まっています。
多くの方が「うちは財産なんかないから」といいますが、家一軒あればそれをどのように分けるかでトラブルは生じます。
遺言書を残すことをお勧めします。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
<離婚相談・遺言・相続>
神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。
対応エリア | 東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等。その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、 書面の作成のみでしたら全国対応です。 |
---|
お役立ち情報
不倫・不貞
男女問題
夫婦関係
事実婚・内縁関係
相続・遺言
その他のサービス
事務所紹介
<業務エリア>東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等
その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、
書面の作成のみでしたら全国対応です。