公正証書遺言を作成する場合に必要な書類として、以下のようなものがあげられます。

 

①遺言書原案

②遺言者本人の印鑑登録証明書と実印

③遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本

④相続人以外の人に遺贈する場合、受遺者の住民票

⑤不動産登記簿謄本(遺産に不動産がある場合)

⑥固定資産評価証明書(遺産に不動産がある場合)]

 

また、公正証書遺言を作成する場合、当事務所にお支払いただく遺言書作成費用の他に、公証役場に支払う手数料が必要になります。

この手数料は相続財産の額によりことなりますので、下記表をご参照ください。

   遺産の額              公証人の手数料   
 100万円まで       5000円  
 200万円まで       7000円
 500万円まで      11000円
1000万円まで      17000円

3000万円まで

     23000円
5000万円まで      29000円
1億円まで      43000円

注)上記金額に加えて、遺言の目的額が1億円まで、11000円の遺言手数料が加算されます。

  また上記公証人の手数料は、一人の相続人に全部相続させる場合の額です。相続人が二人以上の

  場合、それぞれの相続額に対する手数料が必要になります。

  詳細な手数料計算はお問い合わせください

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