〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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公正証書遺言を作成する場合に必要な書類として、以下のようなものがあげられます。
①遺言書原案
②遺言者本人の印鑑登録証明書と実印
③遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本
④相続人以外の人に遺贈する場合、受遺者の住民票
⑤不動産登記簿謄本(遺産に不動産がある場合)
⑥固定資産評価証明書(遺産に不動産がある場合)]
また、公正証書遺言を作成する場合、当事務所にお支払いただく遺言書作成費用の他に、公証役場に支払う手数料が必要になります。
この手数料は相続財産の額によりことなりますので、下記表をご参照ください。
遺産の額 | 公証人の手数料 |
100万円まで | 5000円 |
200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 11000円 |
1000万円まで | 17000円 |
3000万円まで | 23000円 |
5000万円まで | 29000円 |
1億円まで | 43000円 |
注)上記金額に加えて、遺言の目的額が1億円まで、11000円の遺言手数料が加算されます。
また上記公証人の手数料は、一人の相続人に全部相続させる場合の額です。相続人が二人以上の
場合、それぞれの相続額に対する手数料が必要になります。
詳細な手数料計算はお問い合わせください。
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<離婚相談・遺言・相続>
神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。
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