〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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相続人全員の協議により遺産を分割の合意が成立した場合、合意内容を証明する書面として遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の作り方に特に決まりはありません。手書きでもワープロでも大丈夫です。
ただ注意しなくてはいけないのは、
①相続財産の内容と相続人を特定すること。
②相続人全員が署名押印すること。
③印鑑登録証明を受けた実印で押印すること。
以上の点です。
相続人にもれがあると、遺産分割協議のやり直しをしなければならなくなりますので、相続人の調査はしっかりと行う必要があります。
遺産分割協議書は、 ①遺産分割協議が成立した証として ②不動産所有権移転登記の原因証書として ③銀行口座から預金の払い戻しをするときの必要書類として ④相続税の申告の必要書類として 重要になりますのでなるべく早く作成する方がよいでしょう。 |
当事務所では遺産分割協議書の作成を承っております。
相続人の調査もしっかり行いますので安心です。
不備のない協議書の作成をお手伝いしますので、ご気軽にご相談ください。
女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 を中心に遺産分割協議書の作成をさせていただきます。
公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
<離婚相談・遺言・相続>
神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。
対応エリア | 東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等。その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、 書面の作成のみでしたら全国対応です。 |
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