未成年のお子様がいらして養育費の支払いを受ける場合、ご自宅等不動産をお持ちの場合、預貯金など、ご夫婦共有の財産をお持ちの場合、当事者間での協議で離婚条件を決めたからといって安易に離婚届けを出すことはお勧めできません

 

先述のようにこの離婚条件について後々「言った」「言わない」のトラブルになる可能性があるからです。

 

調停離婚、審判離婚、裁判離婚などの場合、その結果に確定判決もしくはそれと同様の効果が認められるため、慰謝料、財産分与及び養育費などの支払いが実現されやすいのですが、協議離婚の場合、話し合いの場では合意にいたっても、その通りに支払ってもらえるかは疑問です。

よっぽど相手のことを信用できるのならともかく、そんなに信用していたら離婚に至ることもないのでは?

「必ず払うから」などと口約束しても、新しいパートナーがみつかり、新しい生活が始まり、まして子供なんか生まれたら、なかなか支払われないのが現実です。

 

このような場合に備えて、合意の内容は是非離婚協議書の形にして残しておくことが必要です。]

 

ただし、離婚協議書があったとしても、相手に請求することはできますが、金銭の支払いを強制することはできません。

強制執行するためには、この離婚協議書を証拠に裁判をし、勝訴の判決を得なければなりません。

 

もし、慰謝料、財産分与、養育費の支払いに不安がある場合、離婚協議書を公正証書にしておくことをお勧めします。

公正証書に「支払いを怠った時は強制執行に服します。」強制執行認諾条項という一文を入れておけば、裁判によることなく相手の財産を差し押さえることができるようになります。

 

相手の承諾を得られるのであれば、公正証書まで作成されるとよろしいでしょう。

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