〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
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未成年のお子様がいらして養育費の支払いを受ける場合、ご自宅等不動産をお持ちの場合、預貯金など、ご夫婦共有の財産をお持ちの場合、当事者間での協議で離婚条件を決めたからといって安易に離婚届けを出すことはお勧めできません
先述のようにこの離婚条件について後々「言った」「言わない」のトラブルになる可能性があるからです。
調停離婚、審判離婚、裁判離婚などの場合、その結果に確定判決もしくはそれと同様の効果が認められるため、慰謝料、財産分与及び養育費などの支払いが実現されやすいのですが、協議離婚の場合、話し合いの場では合意にいたっても、その通りに支払ってもらえるかは疑問です。
よほど相手のことを信用できるのならともかく、そんなに信用していたら離婚に至ることもないのでは?
「必ず払うから」などと口約束しても、新しいパートナーがみつかり、新しい生活が始まり、まして子供なんか生まれたら、なかなか支払われないのが現実です。
トラブル防止のため、合意の内容は是非離婚協議書の形にして残しておくことが必要です。
ただし、離婚協議書があったとしても、相手に請求することはできますが、金銭の支払いを強制することはできません。
強制執行するためには、この離婚協議書を証拠に裁判をし、勝訴の判決を得なければなりません。
もし、慰謝料、財産分与、養育費の支払いに不安がある場合、離婚協議書を公正証書にしておくことをお勧めします。
公正証書に「支払いを怠った時は強制執行に服します。」(強制執行認諾条項)という一文を入れておけば、裁判によることなく相手の財産を差し押さえることができるようになります。
相手の承諾を得られるのであれば、公正証書まで作成されるとよろしいでしょう。
女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 を中心に離婚協議書の作成をさせていただきます。
公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。
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神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
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