(1)相続とは?

相続とは、死亡した人に属した一切の権利および義務を一定の範囲に属する親族が包括的に引き継ぐことです。

つまり、亡くなった人の残した土地、家、お金、借金も含めた財産の全部を親族などが引き継ぐことです。

相続があるのは一部の裕福な人たちだけだと思われがちですが、実は殆どの人は相続の問題に直面することになります。

 

少なからず土地、家などの財産が存在し、相続人の地位にいる人が複数であれば、自ずと争いは起きるものと考えた方がよいでしょう。

特にこの不況が続くご時世に、財産を得られる機会があれば、多くの人がそれを獲得するために必死になることは間違いありません。

せっかくこれまで仲良く円満な関係が続いてきたのに、財産のせいでその関係が壊れてしまっては悔やんでも悔やみきれません。

紛争が生じる前にしかるべき対策をとることをお勧めいたします。

 

<特に相続対策が必要なケースの例>

○自宅の他にも不動産がある

○自宅の他に現金、預金などの財産がない

○先妻・先夫の子、後妻・後夫の子または認知した子供がいる

○事業をやっていて、特定の相続人に継がせたい

○借金がある

○事実婚である

 

(2)相続の種類

財産はプラスのものだけではありません。

ローン、借金などのマイナスのものも財産です。

亡くなった方が多額のローンや借金を残していたらどうなるのでしょう。

 

相続の種類は3つあります。

単純承認

プラス財産もローン、借金などのマイナス財産もすべて相続する。残されたローン、借金は返済しなくてはならない。

限定承認

相続によって得た財産を限度としてローン、借金を返済すること。マイナス財産だけが残ることはない。相続人全員の承認が必要。

相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄すること。ローン、謝金の返済はしなくてよくなる。限定承認と異なり一人でも申請できる。相続開始日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをする。

 

マイナスの財産がある場合、財産の状況をみながら上記3つの相続方法から選択して相続することができます。

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