(1)慰謝料の額

夫又は妻が不倫していた場合、いったいいくらぐらいの慰謝料が請求できるのでしょう?

多くの方が関心の高いところかと思います。

 

はっきりいって、請求するのはいくらでもよく、この額でなければということはありません。

慰謝料は被った精神的苦痛に対する償いです。精神的打撃なんて簡単にはかれるものではないので、この額でなければという明確な基準はないのです。

 

ただ、請求した額だけ支払われるかどうかというと話は別です。

また、あまりに法外な額を請求すると、当事者間の協議では中々まとまりませんし、また、後に裁判などになった時裁判官の心証を損なう可能性がありますので妥当なラインで請求していく方がよいでしょう。

 

実際の裁判でどのくらいの額が認められるかは、社会通念や裁判官の良識に任されています。

慰謝料を算定するときに考慮される事情としては、

○被害者の苦痛の程度

不倫の期間現在解消されているか否か

離婚に至ったか否か

○相手の社会的地位(年齢、資力など)

○不倫の原因(どちらが主導的立場をとったか)

子供の有無

 

などがあり、これらを総合して判断するようです。

一般的に100万円〜300万円の間で請求されることが多いようです。

 

上記額はご夫婦が離婚する、しないにも依ります。

 

(2)裁判例

慰謝料の額について、公表されている裁判例では、100万〜300万円の範囲が多いようですが、中には50万円という低い額のものもあります。

①慰謝料肯定例

夫と女性の交際が始まって20年近く経過し、その間夫は女性と肉体関係があることを妻に話したりしていたが、夫婦間で話が拗れ、ついに夫が女性と同棲し始めた事案。裁判所は相手女性に300万円の慰謝料支払いを命じた。(大阪地裁 平成11年3月31日)

妻が相手女性に1000万円請求したのに対し、裁判所は当該関係は夫が主導したものであること、夫がこの女性に走ったことにつき、妻の落ち度や帰責事由がないかどうか疑義があるので、150万円の慰謝料が相当とした。(横浜地裁 昭和61年12月25日)

妻から女性に対し、500万円の慰謝料請求したのに対し、夫が女性の上司であり、夫が主導的役割をはたしたこと、女性は退職して実家にもどっていること、夫婦関係は一応修復されていることから、裁判所は50万円の慰謝料を相当とした。(東京地裁 平成4年12月10日)

慰謝料否定例

夫婦間で子供の結婚後、離婚するという話し合いがなされ、夫の単身赴任を機会に別居が始まった後に夫が別の女性と同棲生活に入ったという事案で、裁判所は、この女性は、妻の守操請求権や家庭生活の平和を違法に侵害したとはいえないとして不法行為責任を否定した。(東京高裁 昭和60年10月17日)

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