〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
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相続人の範囲は法律で決まっています。
配偶者(夫または妻)と一定の範囲の血族(子、孫、親、祖父母、兄弟姉妹、甥姪)が相続することになります。
配偶者は常に相続人になりますが、血族が相続する場合には順位があって、その順位に従って相続します。上位の順位者がいる場合、下位の順位者は相続権はありません。
血族の相続順位は、
第一位…子や孫(直系卑属)。子がまず相続し、当該子供が亡くなっている時はその子(孫)が相続する。
第二位…父や母(直系尊属)。父や母がなくなっているときはその父母(祖父母)が相続します。
第三位…兄弟姉妹・甥姪(傍系血族)。兄弟姉妹が亡くなっているときはその子(甥姪)が相続。
誰が相続人なるかで色々組み合わせがあり、その組み合わせによって法定相続分も変わってきます。
★配偶者がいる場合
配偶者 | 血族 | |
配偶者と子供 | 1/2 | 1/2 |
配偶者と親 | 2/3 | 1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |
例えば遺産の総額が6000万円とすると、
配偶者と子供が相続…配偶者3000万円、子供3000万円
配偶者と親が相続…配偶者4000万円、親2000万円
配偶者と兄弟姉妹が相続…配偶者4500万円、兄弟姉妹1500万円
血族が複数いる場合、血族の相続分を均等に分割して取得します。
★配偶者がいない場合
第一順位の子供がいる場合、子供が全部。
子供、孫がいなく、第二順位の親がいる場合、親が全部。
子供、孫、両親ともにいない場合、兄弟姉妹が全部。
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