相続人の範囲は法律で決まっています。

配偶者(夫または妻)と一定の範囲の血族(子、孫、親、祖父母、兄弟姉妹、甥姪)が相続することになります。

配偶者は常に相続人になりますが、血族が相続する場合には順位があって、その順位に従って相続します。上位の順位者がいる場合、下位の順位者は相続権はありません。

 

血族の相続順位は、

第一位…子や孫(直系卑属)。子がまず相続し、当該子供が亡くなっている時はその子(孫)が相続する。

第二位…父や母(直系尊属)。父や母がなくなっているときはその父母(祖父母)が相続します。

第三位…兄弟姉妹・甥姪(傍系血族)。兄弟姉妹が亡くなっているときはその子(甥姪)が相続。

 

 誰が相続人なるかで色々組み合わせがあり、その組み合わせによって法定相続分も変わってきます。

★配偶者がいる場合

      配偶者     血族 
配偶者と子供     1/2     1/2
配偶者と親     2/3     1/3
配偶者と兄弟姉妹      3/4     1/4

例えば遺産の総額が6000万円とすると、

配偶者と子供が相続…配偶者3000万円、子供3000万円

配偶者と親が相続…配偶者4000万円、親2000万円

配偶者と兄弟姉妹が相続…配偶者4500万円、兄弟姉妹1500万円

 

血族が複数いる場合、血族の相続分を均等に分割して取得します。

ただし兄弟姉妹に半血のものがいる場合、そのものは他の兄弟の1/2しか相続できません。

 

★配偶者がいない場合

第一順位の子供がいる場合、子供が全部。

子供、孫がいなく、第二順位の親がいる場合、親が全部。

子供、孫、両親ともにいない場合、兄弟姉妹が全部。

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