〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
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先述のとおり、別居をする場合、夫婦関係修復に向けた冷却期間を置くための別居なのか、離婚に向けての準備のための別居なのか、目的を決めて別居合意書を作っておくのが得策です。
また別居期間中の生活費や、子供に関してなど様々な問題に直面するでしょう。
例えば
●子供はどちらが養育するか。
●子供と一緒に住まない親はどの位の頻度で子供と会えるか。
●別居した相手とどのくらいの頻度で会うか、またその方法。
●別居中の生活費の額、支払い方法。
特に別居中の生活費については、夫婦の婚姻費用の分担義務(民法760条)から認められるところですが、子供が病気になった時、子供の進学があった時などを想定してその額、支払い方法を決めておくほうがより安心です。
このような点をあらかじめ合意書で決めておけば少しでも別居の不安が解消されて、心の負担が軽くなります。
出来れば、この別居合意書を公正証書の形で作成しておくとさらに安心が高まります。
強制執行認諾文言を付した公正証書を作成しておくと、仮にこの婚姻費用(生活費)が不払いになった場合、裁判をすることなく相手の給与や財産を差し押さえることが可能になります。
婚姻費用は貴女と子どもの日々の生活に直接かかわる大切な問題です。
一たび滞ると直ぐに生活に悪影響を及ぼします。
出来れば公正証書まで作成するとよろしいでしょう。
当事務所では別居合意書の作成と公正証書作成のサポートも承っております。
別居合意書作成 49500円 別居合意書公正証書作成サポート付き(別居合意書案作成+サポート) 66000円 書類作成料プラス相談料を含みます。 書類の作成は全国対応(遠方の方は、メール、お電話でのやり取りで書類を作成させていただきます)。 ※公正証書作成の場合は別途公証役場での手数料が発生致します。
女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。 東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 を中心に別居合意書の作成をさせていただきます。 公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。 |
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定休日:土日祝祭日
<離婚相談・遺言・相続>
神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。
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