先にふれたように、別居をする場合、

夫婦関係修復に向けた冷却期間を置くための別居なのか、離婚に向けての準備のための別居なのか、目的を決めて別居合意書を作っておくのが得策です。

 

また別居期間中には金銭面に関して、子供に関してなど様々な問題に直面するでしょう。

例えば

●子供はどちらが養育するか。

●子供と一緒に住まない親はどの位の頻度で子供と会えるか。

●別居した相手とどのくらいの頻度で会うか、またその方法。

●別居中の生活費の額、支払い方法。

 

特に別居中の生活費については、夫婦の婚姻費用の分担義務(民法760条)から認められるところですが、子供が病気になった時、子供の進学があった時などを想定してその額、支払い方法を決めておくほうがより安心です。

このような点をあらかじめ合意書で決めておけば少しでも別居の不安が解消されて、心の負担が軽くなります。

当事務所では別居合意書の作成も承っております。

別居のことで不安がある場合はこちらからご相談ください。

   別居合意書作成                          32400円

書類作成料プラス相談料を含みます。

書類の作成は全国対応(遠方の方は、メール、お電話でのやり取りで書類を作成させていただきます)。

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日

<離婚相談・遺言・相続>
神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。

対応エリア
東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等。その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、
書面の作成のみでしたら全国対応です。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

045-534-7421

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

代表の藤縄です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

行政書士藤縄純子事務所

住所

〒223‐0061
神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号 

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日

離婚と税金

<業務エリア>東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等
その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、
書面の作成のみでしたら全国対応です。