〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
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まず、離婚が頭をよぎったら、自分は離婚できるのか知ることが大切です。
あなたが離婚したいといって、相手が話し合いで応じてくれるのであれば話は簡単です。
この場合協議離婚ということになります。
離婚届に記入して、役所に届け出れば離婚できることになります。
でも、応じてくれない場合、調停、裁判となります。
裁判離婚する場合には、相手方に離婚原因が必要になってきます。
離婚原因(民法770条第1項)
1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年以上あきらかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.婚姻を継続しがたい重大な事由があったとき
上記離婚原因がある場合には離婚交渉もスムーズにいきますが、離婚原因がないと相手の合意がない限り離婚は難しくなってきます。
事前に不貞、暴力など離婚原因の証拠集めをしておけば離婚も認められやすくなりますし、慰謝料を多く請求できるようになるなど、離婚条件にも関係してきます。
相手に離婚を切り出してからは相手が警戒し、証拠を確保することが難しくなります。
相手に離婚を切り出す前にまず証拠を確保しておくことが重要です。
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<離婚相談・遺言・相続>
神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。
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