〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
1.面会交流権とは?
離婚して子供と暮らさなくなった父母の一方が、子供と定期的に会い、交流を持つことができる権利のことをいいます。
この権利は子供と離れて暮らす親が、子供と触れ合う権利です。
離婚しても親子は親子なのですから、特別な理由がない限りこれを拒否することはできません。
しかし、面会交流も子供の福祉の観点から制限されることもあります。
例えば、
①親が子供に暴力をふるう可能性がある(DVが原因の離婚など)
②子供が強く拒否している
③養育費を支払う能力があるにもかかわらず、正当な理由なくこれを拒んでいるとき
面会交流権は離婚の際、父母の協議で定めることになりますが、協議がまとまらない場合や相手が応じない場合は家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。
2.面会交流権に関して決める事項
①面会の回数
②面会の場所(泊もありか否か)
③面会の際の連絡方法
④会わないときのメール、電話等の連絡方法
など、できればさらに具体的に決めておいたほうがよいでしょう。
夫婦であったものが他人になるのです。
良好な関係が保てればよいのですが、激しく対立して別れた場合など、コミュニケーションがうまく取れず、トラブルの元になりかねません。
きっちりと離婚協議書という書面の形にして残しておく必要があります。
子供を監護する親が、子供と会わせないなど面会交流権が実現されない場合、これが債務不履行となり損害賠償責任が生じる可能性もあります。
相手が正当な理由もなく子供と面会させない場合、子供の状況も考慮しながら、
①内容証明郵便で面会交流の実現を相手に請求する
②家庭裁判所に調停、審判の申し立てをする
などの方法をとることになります。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
<離婚相談・遺言・相続>
神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。
対応エリア | 東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等。その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、 書面の作成のみでしたら全国対応です。 |
---|
お役立ち情報
不倫・不貞
男女問題
夫婦関係
事実婚・内縁関係
相続・遺言
その他のサービス
事務所紹介
<業務エリア>東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等
その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、
書面の作成のみでしたら全国対応です。