(1)面会交流権とは?

離婚して子供と暮らさなくなった父母の一方が、子供と定期的に会い、交流を持つことができる権利のことをいいます。

この権利は、明確な法律上の根拠があるわけではありませんが、判例や家庭裁判所でも認められているものです。(ちなみにこの面会交流権、以前は面接交渉権といわれていましたが、2010年に裁判所がこの呼び方に変更しています。)

この権利は子供と離れて暮らす親が、子供と触れ合う権利です。

離婚しても親子は親子なのですから、特別な理由がない限りこれを拒否することはできません。

しかし、面会交流も子供の福祉の観点から制限されることもあります。

例えば、

①親が子供に暴力をふるう可能性がある(DVが原因の離婚など)

②子供が強く拒否している

③養育費を支払う能力があるにもかかわらず、正当な理由なくこれを拒んでいるとき

面会交流権は離婚の際、父母の協議で定めることになりますが、協議がまとまらない場合や相手が応じない場合は家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。

(2)面会交流権に関して決める事項

①面会の回数

②面会の場所(泊もありか否か)

③面会の際の連絡方法

④会わないときのメール、電話等の連絡方法

など、できればさらに具体的に決めておいたほうがよいでしょう。

 

夫婦であったものが他人になるのです。

良好な関係が保てればよいのですが、激しく対立して別れた場合など、コミュニケーションがうまく取れず、トラブルの元になりかねません。

きっちりと離婚協議書という書面の形にして残しておく必要があります。

 

子供を監護する親が、子供と会わせないなど面会交流権が実現されない場合、これが債務不履行となり損害賠償責任が生じる可能性もあります。

相手が正当な理由もなく子供と面会させない場合、子供の状況も考慮しながら、

①内容証明郵便で面会交流の実現を相手に請求する

②家庭裁判所に調停、審判の申し立てをする

などの方法をとることになります。

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