内容証明郵便で相手に慰謝料と謝罪を求める

 (法的根拠を示して請求、書面による回答を求める)

相手が支払いと謝罪に応じる 支払いと謝罪に応じない
支払い額と支払い方法の詳細を決める 調停・裁判手続きへ
(裁判・調停しなければいけないわけでなく希望による)
 
示談書・和解契約書作成  
 
支払いに不安があれば公正証書作成  

慰謝料を一括で払ってくれるようなら、示談書、和解契約書は特に必要というわけではありません。

しかし、慰謝料の支払いに不安がある場合などは、支払い方法、額、期日、遅延損害金などを取り決めた和解契約書を作成することをお勧めします。

 

またこの契約書を公正証書にしておくと、慰謝料の支払いがなされない場合などに、裁判によることなく相手の給与財産に強制執行できるようになります。

ご不安な場合、公正証書にすることをお勧めいたします

 

※注意事項

*当事務所は行政書士事務所ですので、弁護士法との関係で、相手と直接交渉をすることはできませ

 ん。相手との交渉はご自身でしていただくことになります。

*当事務所の業務内容は内容証明郵便、契約書の作成とそれに伴うご相談をお受けすることです。

 慰謝料の確保を請け負うものではありませんのでご了承ください。

 

内容・手続きでご不明な点があれば気軽にご相談ください。

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<離婚相談・遺言・相続>
神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。

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