〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
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(1) 後見とは
一般的に後見とは、保護を要する人の後ろ盾となって補佐することをいいますが、法律上の後見は、後見人に財産管理や日常取引の代理等を行ってもらうことによって、保護を必要とする人を守る制度をいいます。
平成12年4月から、介護保険制度とともに、新しい成年後見制度がスタートしました。
法律上の後見には法定後見と任意後見の二種類があります。
(2)任意後見契約とは
任意後見契約とは、将来、自分が精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害等)により判断能力が低下してしまった場合に、誰か信頼のできる人(任意後見人)に、自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部について委託する委任契約のことです。
本人の判断能力が低下し、任意後見人を監督する任意後見監督人※が選任されることによって委任契約の効力が生じることになります。
※任意後見監督人
任意後見人が後見事務をしっかり果たしているかチェックする人。任意後見監督人を通して家庭裁判所が任意後見人の事務を間接的に監視することで安全性が図られることになります。
任意後見監督人は家庭裁判所への選任申し立てにより選任されることになります。
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