任意後見契約では、いったいどのようなことを受任者に委託するのでしょう?

任意後見契約は、契約ですから、契約自由の原則に従い、当事者双方の合意により、法律の趣旨に反しない限り(違法、無効な内容のものはダメ)、自由にその内容を決めることができます。

自己の生活・療養看護及び財産管理に関する事務の全部または一部を委任することができるのですが、具体的には、

 <財産管理に関する事項>

○不動産、動産(ex.宝石、絵画)などすべての財産の保存、管理、変更および処分に関する事項。

銀行などとのすべての取引に関する事項。

保険契約に関する事項。

○定期的な収入(年金等)の受領、定期的な支出を要する費用(家賃等)の支払い。

○遺産分割協議、相続放棄、限定承認に関する事項。

登記申請、税務申告等。

○登記済権利証、印鑑、印鑑登録カード、預金通帳、株等有価証券、その他重要な書類の管理。

<身上監護に関する事項>

医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約に関する事項。

○要介護認定の申請及び認定に関する承認又は異議の申立てに関する一切の事項。

 

などが挙げられますが、これらの他にも契約で委任することができます

以上のように、任意後見人の仕事は、本人の財産をしっかり管理するとともに、介護や生活面のバックアップをしてあげることです。

この点、任意後見契約で委任できるのは事務であり、それは法律行為を意味します。おむつを替えたり、掃除をしたりという事実行為をすることを内容とすることはできません。あくまで介護や生活面の手配をしてあげることなので、誤解をしないようにしなければなりません。

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