任意後見契約の締結にあたっては、適正・公正な契約が締結されるよう、 法律により公正証書でしなければならないと定められています。

また、任意後見人が本人のための事務を公正かつ適正に行うよう監督する任意後見監督人家庭裁判所により選任されることになります。
 
誰を後見人にするか、どんな事項を委任するのかを決め契約書を作成し、これが公正証書化されると、公証人が任意後見契約の登記を嘱託することとなっており、登記されることにより契約が利害関係人に明らかにされることになります。

任意後見契約が登記された後、本人が精神上の障害により判断能力が不十分な状況になった時、 本人、配偶者、任意後見受任者等は、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てることができます。


家庭裁判所によりこの任意後見監督人が選任された後、任意後見契約の効力が発生します。
 

                     任意後見契約の締結

公正証書の作成

公証人による任意後見契約登記の嘱託

判断能力の不十分な状況

家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申し立て

家庭裁判所による任意後見監督人の選任

契約の効力発生と後見開始

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