〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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任意後見契約のメリットとして下記のようなものがあります。
1.財産を守ることができる
任意後見人に財産の管理を委託するので、身内に勝手に預金を引き出されたり、家を売却されたりするおそれがなくなります。
2.生活を維持管理してもらう
住居の賃料を支払ったり、光熱費の支払い等各種支払い、年金を受け取ったり、マンション経営をしていれば賃料をうけとったり、判断能力が低下しても変わりない生活の維持に役立ちます。
3.治療費や介護費用を調達してもらう
入院や施設入所などが必要となった場合、預金を解約してもらったり、不動産を処分して金銭を調達してもらったりすることで速やかに資金を得ることができます。
4.親族間のトラブルを未然に防ぐ
しっかりとした委任契約のないまま家族の一人が勝手に管理していると、あらぬ疑いをかけられたり、トラブルのもとになります。任意後見契約を結んでおくと、任意後見人の事務は任意後見監督人を通して家庭裁判所に監督されていますので、あらぬ疑いをかけられることもなく、スムーズに対応できます。
5.相続があった時に遺産分割、相続の放棄等の手続きを代わりにしてもらえる
こんな不安をお持ちであれば是非ご検討ください。
○いまはしっかりしているけど、この先もし認知症などになったら財産の管理や医療、施設入所な ど、身の周りのことはどうするんだろう。
○もしこの先判断能力が低下してしまったら周りに迷惑かけたくないから、住んでいる家を売って施設に入りたい。
○今後判断能力が低下してしまったら、財産の管理、老人ホームなどの手続きは、長男より信頼している娘に任せたい。
○老人の一人暮らし、親類は遠方にいるけど付き合いはあまりない。今は元気だが、この先生活面の事務手続きや財産管理が不安で、信頼おける人に支援をお願いしたい。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
<離婚相談・遺言・相続>
神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。
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