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夫が浮気をして家を出ていってしまった。
その夫から離婚を求められている。この求めに応じなければならないのか。
という先ほどのご相談。
このような婚姻関係が破綻する原因を作った有責配偶者から離婚は認められるのでしょうか?
結論から言いますと、有責配偶者からでも離婚調停、離婚裁判の申立てをすること自体は可能です。
しかし、簡単には認められません。
申し立てできるか否かと離婚が認められるか否かは話は別なのです。
最高裁判所は、昭和27年の判例で有責配偶者からの離婚請求に対し、「勝手に愛人を持った夫からの離婚請求が許されるなら、妻は踏んだり蹴ったりである」と判示し、その後35年に亘って有責配偶者からの離婚請求を否定してきました。
しかし、すでに夫婦関係が破たんして回復不可能なのに離婚を認めないのは不自然であり、離婚を認めるほうがよいという考え(破たん主義)が台頭し、その後昭和62年に、最高裁判所は判例変更、厳格な要件のもと、有責配偶者からの離婚請求を認めています。
その要件とは以下の通り
① 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当長期に及ぶこと ② 夫婦の間に未成熟(18歳程度まで)の子が存在しないこと ③ 相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状況に置かれない |
①の別居期間について
どの程度であれば別居期間が長期にわたっていると判断されるのでしょう。
当初は別居30年とされていましたが、段々短くなる傾向にあり、22年、16年、10年のなり、平成2年11月8日の最高栽判決では8年で離婚を認めています。
②の未成熟の子について
未成熟の子とは、20歳未満であっても、親から独立して生計を営むことができていれば未成熟とは言えないでしょう。
おおよそ18歳程度までを未成熟としているようです。
また、未成熟の子がいる場合でも、離婚が絶対認められないわけではありません。
平成6年2月8日の最高裁判決では、未成熟の子高校2年生17歳の子がいる場合でも、別居期間が13年11月に及び、別居後毎月養育費を払ってきたこと、離婚に伴い経済的給付が期待できるとの理由から離婚を認容しています。
以上のように、離婚を認めるか否かは①〜③の要件を個別の事情に基づいて判断するのであって、
子供の利益なども合わせて総合的に判断されるべきものと考えられます。
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