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婚約が成立した以上、これを「正当な理由なく」破棄した場合、生じた損害につき賠償責任を負うことになります。
では、どのようなものが賠償責任の対象となるのでしょうか?
この賠償責任は大きく2つに分けることができます。
発生した財産上の損害を補てんするものと
破棄された側が被った精神的苦痛を慰謝するための慰謝料です。
(1)財産上の損害
財産上の損害については、
下記のような実際に生じた物質的損害を補てんするものと、
○式場のキャンセル料
○婚約指輪の購入費用
○結納にかかった費用
○新居の準備費用
○新たに揃えた家財道具等
さらに、結婚に向けてこれまで勤めていた会社を退職した場合等、
辞めなければ得られたであろう利益、「逸失利益」を賠償するものがあります。
(2)慰謝料
慰謝料については、
どのくらい請求できるかは具体的なケースによって異なります。
婚約破棄の理由、態様、婚約期間、肉体関係の有無、年齢、社会的地位や所得など、
様々な事情を考慮して定められることになるでしょう。
大体50万円〜200万円の間が目安となっています。
当事者間での協議でまとまらないときは、裁判所の判断を仰ぐことになります。
※注 上記損害賠償は、正当な理由なく婚約が破棄された場合に、当然自動的に全額認められるわけではありませんので、
ご注意いただきますようお願い申し上げます。
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