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夫が浮気をしてしまたったけど、今回は目をつぶってやり直すことになりました。
子供がいるし、私は仕事もしてないから…。
でも、次に同じことがあったら
慰謝料も請求して、離婚をするつもり。
夫には今後浮気(不貞行為)をしないこと、
浮気したら慰謝料を払って離婚に同意することを約束してもらいました。
やり直すことに決めたけど、やっぱり心配だから、色々決めて書面に残し、少しでも安心したい…。
そんな時に検討するのが夫婦間契約書(夫婦間合意契約書)です。
夫婦間契約書(夫婦間合意契約書)については
○不貞行為の事実関係
○今後一切不貞行為に及ばないこと
○次に不貞行為に及んだら慰謝料を払って離婚すること
上記のような離婚条件をご希望される方が多くいらっしゃいます。
一つ注意しなければいけないのは、離婚に同意すると約束したからといって離婚を強制することはできないということです。
結婚や離婚等の身分行為については、その届を出す時点で結婚の意思、離婚の意思がなくてはなりません。
予めこのような同意を得ていても強制することまではできないのです。
ただ、夫婦間契約書の中に不貞行為の事実関係を明記しておけば、後日不貞行為を証明する手助けになるでしょう。
仮に相手が離婚を拒否しても、裁判等になった場合、不貞の事実(裁判上の離婚原因民法770条1項1号)が明らかであれば離婚が認められやすくなるのではないでしょうか。
夫側にとっては少し重い責任になりますが、この契約書は夫婦がやり直すきっかけになるでしょう。
夫婦間契約書は二度目の浮気防止策・夫婦のお守りです。
女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 を中心に夫婦間合意契約書の作成をさせていただきます。
公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。
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神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
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