夫婦間で契約書を作ってみても、こんな夫婦間の契約、全く意味がないという話もきくし…

せっかく作っても無駄になってしまったら…。

このような夫婦間の契約書は、本当に全く意味がないのでしょうか?

 

夫婦間の契約の有効性が疑問視されるのは以下条文がある為です。

 

(民法754条)

 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。

 

たしかに、この条文を読むと、夫婦間合意契約書を作成しても、すぐ取り消されてしまい、あまり意味がないようにも思えます。

しかし、この規定が適用されるには、夫婦の関係が単に形式的に続いている場合のみならず、実質的にも継続していなければなりません。(夫婦関係が円満な状態になければならないということです)

この点について判断を示した判例があります。

最高裁判所判例 昭和33年3月6日
夫婦関係が破綻に瀕している場合になされた夫婦間の贈与は、これを取り消すことができない。

                                                  判例時報143号

最高裁判例 昭和42年2月2日
民法754条にいう「婚姻中」とは、単に形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも、実質的にもそれが継続していることをいうものと解すべきであるから、婚姻が実質的に破綻している場合には、それが形式的に継続しているとしても、同条の規定により、夫婦間の契約を取り消すことは許されないものと解するのが相当である。

                                                  判例時報477号

つまり、この上記二つの判決に従えば、実質的に破綻している時に結んだ契約は取り消すことができず、また、契約を結ぶ時に夫婦が円満でも、取り消す時点で夫婦の関係が実質的に破綻している場合にはもはや取り消せなくなるということです。

万一最初の浮気の時点で夫婦関係が拗れてしまっているときに契約した場合、また、最初の浮気ではそこまで拗れなかったけど、次の浮気で夫婦関係が拗れてしまった場合、夫側はこの契約を取り消すことが出来なくなる可能性があるのです。

また、合意書に不貞の事実を詳細に明記しておけば不貞行為があったことの証拠の一つとなり、万一次に浮気されて離婚を求める場合、離婚を有利に進められるのではないでしょうか。

このような意味合いにおいても夫婦間の合意契約書を作成しておくことは決して無駄なことではないと言えるでしょう。

夫婦間合意契約書作成     49500円

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