家族の憩いの場である家。

 長期ローンを組んで購入する方がほとんどです。

 最近の住宅価格高騰にともない、夫(又は妻)単独でローンを組んでも足りず、夫婦ペアローンを組んで購入することも増えてきました。

 

ペアローンは、夫婦別々にローン契約を交わすことにより、借入金を増やして返済負担を分散させられるメリットがありますが、仮に離婚や退職などがあってもそれぞれの返済義務は変わらないことには、十分に注意が必要です。

 

 夫婦が仲良く暮らしている間は幸せの象徴である家、住宅ローンが山ほど残っているのに夫婦に危機が訪れ、離婚することになった場合はどうなるのでしょう。

 

 財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を2分の1で清算するのが原則となりますが、この家(不動産)も婚姻中に協力して得た財産として財産分与の対象になります。

 

 仮に、その家の名義がどちらか一方の単独名義で、ローンも単独名義であったとしても、婚姻中に協力して形成した実質があれば財産分与の対象となります。

 

 この家の財産分与、住宅ローンの問題がなければこれほど複雑にはならないかもしれませんが、住宅ローンがあり、かつこれが夫婦の連帯債務になっていたり、一方が連帯保証人などになっていた場合、かなり厄介な問題になります。

 

 

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