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離婚する際の住宅の処遇については、売却し、その売却代金でローンを完済するというのが一番すっきりする方法といえるでしょうか。
売却して、住宅ローンを返済して、余りがあればその余った分を財産分与として、夫婦二人で財産形成の寄与度に応じて分けます。
ただ、以前と違い、住宅の価値は右肩上がりに上昇しているわけではありません。
購入後間もない場合、住宅ローンは減っておらず、オーバーローン状態(住宅の時価よりローン残高の方が高い状態)にあるケースも多いはず。
このようにオーバーローン状態の物件を売却する為には、売却代金に不足分を加えて銀行に返済しなければなりません。
☆売却額がローン残高を上回る場合
売却額 3000万円
ローン残高 2000万円
差額 +1000万円
寄与度 夫 50% 妻 50%
分与額 夫 500万円 妻500万円
☆売却額がローン残高を下回る場合
売却額 2000万円
ローン残高 2500万円
差額 −500万円
この差額分を銀行に返済するため現金を用意するかもしくは新たに借り入れをしなければなりません。
この500万円のマイナスを誰が負担するかについて問題になります。
このマイナスは、財産分与の中で考えていくことになります。
財産分与というのは、プラス財産とマイナス財産を合算して、プラスが残ったときにそのプラス財産を分ける制度です。
仮に住宅以外に預金等の財産があれば、それを住宅ローンのマイナスに充当していくことになりますが、他に財産がない場合もあります。
先述のとおり、財産分与はプラス財産があった場合に清算することになりますので、マイナスを分与することはできません。
ですので、そのマイナスは債務者のものということになります。
すなわち、住宅ローンの名義人が負担することになるというのが裁判実務のようです。
ただし、公平という観点からみると、残った債務も平等に負担するというのが妥当なのかもしれません。
先ずは当事者間の協議による合意が優先されますので、協議で分担することができるようでしたらその旨取り決めることになります。
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