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離婚協議書のご依頼をいただくことも多い当事務所ですが、これから一人でお子様を育てていかれるお母さんが少しでも安心できるよう、離婚協議書の作成には出来る限りの配慮を心がけております。
以前お客様から、
養育費の支払を一回でもしなかった場合、成人までの毎月の養育費全額を一括で支払ってもらえるよう取り決めたい
というご要望がありました。
分割金の支払を怠った場合に、分割して支払う利益を失い、残額を一括で支払わなければならないとする約束のことを「過怠約款」といいます。
借金の返済ではもちろんのこと、例えば慰謝料の支払いをする場合においても、一括支払が難しいようなケースでは分割払いにすることがあります。
分割払いの際、このよう過怠約款を設けることが多々あります。
支払を怠ったら残額を一度に支払わなければならなくなりますので、このように取り決めることで、毎月の支払を促すことにもなります。
確かに、養育費の場合も慰謝料の場合と同じように考え、受け取る養育費の総額を想定し、それを分割で受け取っていると考えれば、過怠約款を設けられるとも考えられます。
これから子供を育てていくお母様の側からすると、毎月の支払が促されることになりますし、仮に不払いがあったとしても残りを一括でもらえるならそれはそれで安心ですよね。
しかし、子供の養育費というのは、子供の生活費、教育費等であり、子供が成長していく過程の中でその時々に支払義務が発生するものなので、毎月支払いが原則です。
また、父母が再婚した場合など、生活状況の変化によって額(支払義務内容)が変動する可能性がありますし、仮に子供が途中で就職した等事情の変更があれば支払義務自体がなくなる可能性があります。
上記のように支払義務内容が変更、消滅する可能性があることから総額が想定しづらく、過怠約款になじまないと言えます。
実務においてはやはり否定的な立場が多いようです。
念のため、公証役場にも確認をしましたが、過怠約款は入れられないというお答えでした。
ただ、やはりこれでは少し不安が残ります。
その代わりというのも何ですが、養育費の支払が滞り、強制執行の手続をする場合、既に不払いになっている分についてはもちろんのこと、将来の分についても強制執行の手続が取れるようになっています。
(公正証書による離婚協議書を作成している場合です)
従来養育費は、毎月数万円という少額にもかかわらず、毎月の支払を怠ったときに、その都度給与の差し押さえを申し立てることが必要でした。
毎月毎月差し押さえの手続をするのは時間的にも費用的にも相当の負担です。
数ヶ月不払額がまとまってから手続するにしても不払いが続けば毎日の生活に支障をきたし随分不都合でしたが、現在はその不都合が解消され、まとめて手続することができます。
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神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
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