〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
夫婦が離婚することになり、
母親が子供の親権者となり、子を引き取り育てることになったとします。
婚姻期間中妻と子は、夫が加入している健康保険(民間企業勤務)の被扶養者でした。
このようなケースで、離婚後、子供の医療保険はどうなるのでしょうか。
この点、妻(母親)が離婚に際し、新たに健康保険(又は国民健康保険)に加入する必要があるのは当然として、子供については、親権者となる母親の保険に加入が必要とも思われます。
恐らく、多くの方がそのように思っているでしょう。
しかし、子供については離婚後の扶養の実態に従って、父と母のどちらの医療保険に加入するかが決まり、父母のどちらが親権者であるかというのは直接関係しませんし、同一の世帯に属している必要もありません。
仮に、離婚後父親が多額の養育費を支払い、子の生活が主にその養育費によって維持されているのという事情があり、子が父の健康保険の被扶養者と認定されれば、父の保険に加入したままということも考えられます。
したがって、離婚した後に、子供が母親であるあなたと生活している場合でも、当然に子供が父の健康保険の被扶養者の資格を喪失するわけではないのです。
離婚後、父に養育費は支払ってもらっているが、主に母の収入で生計を立てているのであれば、母の加入している健康保険(又は国民健康保険)に加入することになりますので、この場合は、母の加入している保険に子の異動届を提出します。
その際子供の資格喪失証明書(夫を被保険者とする健康保険の被扶養者たる資格を喪失したことの証明)の添付が必要になります。
ご不明な点があればご相談ください。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
<離婚相談・遺言・相続>
神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。
対応エリア | 東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等。その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、 書面の作成のみでしたら全国対応です。 |
---|
お役立ち情報
不倫・不貞
男女問題
夫婦関係
事実婚・内縁関係
相続・遺言
その他のサービス
事務所紹介
<業務エリア>東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等
その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、
書面の作成のみでしたら全国対応です。