養育費〜いつからいつまで支払ってもらえる?

養育費の支払開始時期については、離婚により、子が扶養を要する状態が発生したときですが、実際は離婚した月から、もしくは離婚した月の翌月から等決めることが多いです。

養育費の支払終期については、以前は子供が高校を卒業する「18歳になるまで」とするのが主流だったようですが、最近は一般には成人(満20歳)に達する月までとするのが原則です。

裁判例でも、

「子が成年に達したときは母の親権が終了するから、子の監護に関する処分としての養育費の請求は、子が成年に達するまでの分に限られる」

とするものがあります。

しかし最近、終期については「大学を卒業するまで」とする場合も多く見受けられるようになってきました。

これは、大学に進学、卒業することが特別な状況とは言えなくなってきたという背景があります。

負担義務者(主に夫でしょうか)が子の大学進学を強く望み、大学進学費用を自ら負担する旨認識しているときなどは「大学を卒業するまで」、中には「大学院を卒業するまで」と定めることもあります。

このあたりは協議離婚であれば当事者が自由に決めることができところなので、父母が子どもの将来についてよく話し合って決めていただきたいものです。

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