〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
昨晩のクイズ番組でのこと
「夫婦は同居しなければならないと法律で決められている」
これは正解か間違いか?
結論を言うとこれは正解。
民法は752条で、
「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」
と定めています。
ただ、この規定に罰則はありませんから
仮に別居婚をしたからといって、罰せられるようなことはありません。
また、仕事の都合上単身赴任を強いられている夫婦も多いはず、
このような正当な事情があれば問題ありません。
このように日本の民法は別居制度を採用していません。
また、752条は強行法規※と解されています。
※強行法規というのは、
法令の規定のうちで、それに反する当事者間の合意の 如何を問わずに適用される規定をいいます。
そう考えると、夫婦の別居の合意は無効、
ひいては、当事務所でも作成をさせていただいている別居合意書も無効なのではないかと考えられます。
たしかに、この民法の規定が強行法規であるなら、別居の合意は無効となるでしょう。
実際、以前は別居の合意は無効であるとの見解が有力で、
現在でも、公証人の中には別居合意書や別居を前提とした婚姻費用分担の契約書は作成できないというお考えの方もいらっしゃるようです。
しかし、夫婦関係が危機に瀕しているような場合、別居の合意は夫婦双方の感情的軋轢の冷却化を図り、夫婦間における今後のあり方を検討する熟慮期間を与えることができ、有益でしょう。
また、既に別居している夫婦については、その婚姻費用(生活費)の分担を促すことになるという実情に鑑みて、昨今では少なくとも一時的な別居の合意は有効であるとする説が有力です。
家庭裁判所でも、夫婦関係調整の方法として別居が活用されてきているようです。
したがって、「当分の間別居する」という合意は有効であると考えられます。
別居合意書はこちらを参考に。⇒別居合意書
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
<離婚相談・遺言・相続>
神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。
対応エリア | 東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等。その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、 書面の作成のみでしたら全国対応です。 |
---|
お役立ち情報
不倫・不貞
男女問題
夫婦関係
事実婚・内縁関係
相続・遺言
その他のサービス
事務所紹介
<業務エリア>東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等
その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、
書面の作成のみでしたら全国対応です。