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私が子供の親権者となって離婚し、離婚後元夫(父親)から養育費の支払を受けていました。
しかし、しばらくたった後、元夫から振込まれる養育費の額が減りました。
理由を聞いてみると、
私が再婚して、再婚相手と子供が養子縁組したからということでした。
このように離婚の際公正証書で合意した養育費の額を一方的に減額することは許されるのでしょうか?
というご相談をいただくことがあります。
基本当事者の合意が優先されますので、元夫(父親)の申入れに理由があるとして、母親が減額に応じるのは自由です。
また、逆に母親側が養育費の増額を申し入れるケースもあり、これも同じように当事者間で合意ができれば問題はありません。
問題は応じられない場合です。
この場合、やはり家庭裁判所に調停・審判を申し立てることになります。
では、家庭裁判所はどのような場合に一度決められた養育費の額を減額若しくは増額するのでしょうか?
契約一般についていえることですが、契約時にまったく予見できなかったような社会的事情の変動が当事者の責に帰することができない原因により生じ、しかもそれが重大であるというときは、当事者に契約上の債務履行を迫ることが著しく公平に反するような場合、契約内容の変更を請求することが認められています。
これを事情変更の原則といいます。
この原則は養育費に関する合意についても当てはまり、上記事情の変更があれば養育費の減額の申入れを請求できることになります。
では、事情変更とは具体的にどのような場合をいうのでしょうか。
社会経済的な要因としては著しい物価の高騰、貨幣価値の変動という事情があります。
こちらについては比較的経済の安定している現在の日本ではあまり考えられないでしょうか。
当事者に関するものとしては、父母の再婚、再婚に伴う子の養子縁組、父母の病気、失職、収入の大幅減等の事情があります。
例えば、先の相談のように、親権者となった母親が再婚し、その再婚相手の男性と子が養子縁組した場合、子に対して一次的に扶養義務を負うのは養親ということになり、実親は二次的な義務を負うにすぎません。
この場合、父親からの養育費減額の申入れは認められる可能性が高いと言えます。
ただし、このように事情変更として考慮されうる事情があったとしても、養育費の減額が認められるのは当事者の合意ができた場合、若しくは家庭裁判所の調停が成立した場合、審判が確定して場合であり、一方的な申し入れで当然に減額されるものではありません。
先の相談のように父親の判断で一方的に減額することは許されず、当事者間で合意し、新たに合意書を作成するか裁判所による判断を待たなくてはなりません。
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