法律婚と事実婚(内縁関係)の異同

 事実婚(内縁関係)というのは、婚姻の届出がないので法律上の夫婦とは認められませんが、婚姻に準ずる関係と考えられているので、民法で定める婚姻に関する規定は準用されるものが多いといえます。

 

 また、婚姻関係と同様の権利、義務を負うことになります。

 

 例えば、婚姻関係と同様に扱われるものとして以下があります。

○同居・扶助、協力義務(民法752条準用)

 法律上の夫婦同様、同居のうえ相互に協力しなければなりません。

○婚姻費用分担義務(民法760条準用)

 法律上の夫婦と同様に、婚姻から生じる費用を分担しなければなりません。

○日常家事債務の連帯責任(民法761条準用)

 夫婦が日常生活を営む際に発生する債務については、いずれが名義人であっても実質的には共同の債務であるから、共同して責任を負うことになります。

 

○財産分与請求権(768条準用)

 事実婚(内縁関係)解消の際には財産分与の請求ができます。

 事実婚(内縁関係)中に協力して得た財産が対象となります。

 

○貞操義務(民法770条1項1号)

 パートナーの一方に不貞行為があった場合には、不貞行為の当事者(パートナーと相手方)に慰謝料の請求をすることができますし、不貞行為により事実婚(内縁関係)の解消に至った場合には、事実婚(内縁関係)を不当に解消させられたとしてパートナーに慰謝料を請求できます。

 

○年金分割(3号分割)

 その他社会保障の上では、社会保障が事実上の家族共同生活を対象としているため、健康保険の各種給付、育児介護休業の利用が認められています。

また、厚生年金の遺族年金の受給権も認められています。

 

一方、婚姻と同様の効果が認められないものとして以下があります。

○夫婦同姓とならない(民法750条)

 夫婦別姓が基本となります。

○成年擬制の規定は適用されない(民法753条)

事実婚(内縁関係)にある男女から生まれてきた子は母親の戸籍に入り、非嫡出子となる(民法772条)母の単独親権となる。父子関係を生じさせるには認知が必要。

○配偶者としての相続権がない(民法890条)

 

 事実婚(内縁関係)は、届出されていないことから戸籍にも記載されず、第三者に対して公示されていませんから、第三者の利益を害するような効果は期待できません。

 

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