婚約破棄の場合、婚約指輪は返還するべき?

婚約するにあたり、男性が女性へ婚約指輪を贈るのが一般的ですよね。

女性はこれに憧れるもの。

 

この婚約指輪、結婚に向けて順調にいけばこの上ない幸せの象徴なのですが、一度うまくいかなくなると、

その処遇にとても困ってしまうものです。

 

女性としては婚約指輪は返すものなのか、はたまた持っていていいものなのか…

 

男性としては返してもらえるのか、返してもらっても意味がないから買い取ってもらえるのか、悩むところです。

 

婚約指輪の法律的な意味は結婚を目的(条件)とした贈与ということができます。

なので結婚が取りやめられた以上、指輪はお返しするのが自然な流れ。

 

しかし、どちらかが、正当な理由なく婚約を破棄した場合や、婚約を破棄せざるを得ない状況を作ってしまった場合、指輪をどうすべきか変わってきます。

 

婚約破棄の原因(浮気や一方的な理由)が女性の側にあるのなら、男性は指輪を返してもらえるし、場合によっては金銭で賠償してもらうことも可能と考えられます。

 

逆に男性の側に婚約破棄の原因がある場合、女性の側は指輪を返す必要はないでしょうし、金銭を支払う必要もないと考えられます。

 

しかし、別れた相手からもらった指輪をそのまま持っているのも微妙な感じがするので、任意でお返しする方も多いのではないでしょうか。

 

双方納得して合意で婚約を解消する場合は、指輪の現物をお返しするのか、金銭でお返しするのか、折半するのか、当事者間で協議が成立すれば必ずこうしなければならないということはありません。

 

いずれにしても、婚約が解消された場合、指輪のことも含め慰謝料、結納金の返還等合意の内容を書面に残すことが大切です。

 

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