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彼の浮気が原因で別れることになりました。
彼に慰謝料を請求したいのですができるでしょうか。
というご相談を受けたことがあります。
婚姻関係にない男女が別れるときに慰謝料の問題が生じるのは婚約の不当破棄若しくは内縁関係の不当破棄の場合がほとんどです。
単なる男女の交際においては、たとえ別れの原因が相手の裏切り行為だったとしても、基本的に慰謝料の支払い義務は生じません。
慰謝料というのは、相手の行為が他方の権利を侵害したときに生じるものですが(不法行為民法708条)、婚姻関係にない男女の関係においては、恋愛は自由であり、一方的に別れを切り出したり、浮気をしたからといって相手の権利を侵害するという問題は生じないのです。
ただし、例外もあります。
婚約や内縁関係にない男女間においてでも、
・既婚者であるのに独身と偽って交際していたような場合
・相手を妊娠中絶させたケースにおいて終始不誠実な態度をとっていたような場合
上記のような場合には相手の人格権の侵害若しくは貞操権の侵害として例外的に慰謝料の支払い義務が生じる場合もあります。
以上から単に交際中であった場合には、慰謝料の請求は難しいということになります。
慰謝料請求でお悩みの方は一度是非ご相談ください。
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