不倫相手の会社に不倫の事実を報告することは許されるのか?

当事務所では、夫の不倫相手に慰謝料請求をなさりたいというご相談をいただきます。

そのご相談の中で、不倫相手の会社に不倫の事実を報告したり、慰謝料請求の書面の中で「慰謝料の支払いに応じないと会社に報告する」旨の記載ができるか、というご質問があります。

 

結論からいいますと、いずれもやめておいた方がよろしいでしょう。

 

不倫を会社に報告することに関して

 

男女の関係、交際は極めて私的な問題であって、会社とは関係のない事柄です。

これを第三者である会社に報告することは相手方に対するプライバシーの侵害になりかねません。

 

また、このような報告により不倫行為が相手の会社で噂になり、相手の社会的評価を下げることになれば、例えそれが事実であっても、名誉を傷つけるものとして、名誉毀損の罪が成立してしまう可能性があるといえます。また、相手が何らかの不利益を被った場合、損害賠償請求されてしまう可能性があります。

 

○「慰謝料の支払いに応じなければ会社に報告する」と記載することに関して

 

こちらに関しても、相手に弱みを握り、これを相手にチラつかせて畏怖させ、金銭等を要求すれば、相手を畏怖させるような害悪の告知により財物を脅し取る行為として、恐喝に該当する可能性があります。

上記のように、報復の意図で相手の会社に暴露する行為や、暴露すると脅す行為は思いがけず大問題に発展しかねず、逆に相談者様を著しく不利な立場に追い込むことになりかねません。

慰謝料請求をなさる際は、冷静に、専門家に相談しつつすすめるとよろしいでしょう。

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