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不貞行為というのは、
「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」とされています。
なので仮にホステスやソープランドその他の風俗店等での行為であっても、夫婦間においては「貞操義務」に違反しており、対配偶者との関係では「不貞行為」に該当します。
これに対し相手女性との関係ではどうでしょう。
妻は夫の不倫相手がクラブ等のホステスであった場合、慰謝料の請求はできないのでしょうか。
先日ワイドショー等で話題になった裁判があります。
ある会社社長の妻が、夫と銀座クラブのママが7年間に亘り不倫関係にあったとして
このクラブのママに400万円の慰謝料を請求した裁判です。
平成26年4月に東京地方裁判所で出た判決ですが、この度法律専門雑誌「判例タイムズ」に掲載されたことで話題になっています。
裁判では、
夫は妻の側に立ち、クラブのママと不貞行為があったことを認める陳述をしています。
これに対しクラブのママは、不貞行為はなかったと主張していました。
不貞行為があったかなかったかが判断されると思いきや、
裁判官は、不貞行為の存否には触れず、
「ソープランドに勤務する女性が対価を得て、妻のある顧客と性交渉を行った場合には、顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず、何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないから、たとえそれが長年にわたり頻回に行われても、妻に対する関係で不法行為を構成するものではない」
そして、
「クラブのママやホステスによる『枕営業』の場合にも、顧客がクラブに通って代金を支払う中から間接的に性交渉の対価が払われており、ソープランドとの違いは、対価が直接的か間接的かに過ぎないとか、『枕営業』の場合には女性が顧客を選択できるといっても、出会い系サイトを用いた売春のように、女性が顧客を選択できる形態の売春もあるから、売春と大差はない」
として、枕営業の場合は不法行為を構成しないとしています。
そのうえでクラブママの行為は「枕営業」にあたり、不法行為ではないとして、妻の請求を退けました。
この裁判例に従うならば、男性が水商売の女性と定期的に肉体関係を持ったとしても、「枕営業」であれば女性に不法行為責任は生じないということになります。
確かに、風俗店で働く女性が既婚男性と肉体関係を持っても、それはあくまで、対価を受け取って業務(サービスの提供)を行なっているに過ぎませんし、風俗嬢に相手が既婚者であるかの調査はできず、不法行為と評価される可能性は、ほとんどありませんので慰謝料の請求はかなり難しいでしょう。
しかし、上記ホステスの事案は7年という長きに亘り既婚と知りながら交際を続けており、明らかに会社社長夫婦の婚姻関係を破綻させる一助となっていると思われます。
例え最初は枕営業だったとしても、「業務」としての範囲を逸脱し、私的に親密な関係を築いていたのであれば「不法行為」と認定されることもあるかと思います。
同じようなことでお悩みの方、一度ご相談くださればと思います。
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