事実婚(内縁関係)のメリットとデメリット

 事実婚内縁関係)は法律婚と比較してどのようなメリットとデメリットがあるのでしょう。

 

<メリット>

〇夫婦別姓が実現する

    現在の日本では、結婚するとどちらか一方が相手の戸籍に入り、同じ姓を名乗ることになります。

 これまでは、女性が男性側の戸籍に入ることが多かったと思います。

 

 ただ、女性の社会進出が進み、結婚後も仕事を続けることが多くなっており、途中で姓が変わることが好ましくないと考える女性も増えています。

 その点事実婚であれば姓はそのままなので働く女性にとってはメリットとなるでしょう。

 

〇戸籍に記載されない 関係解消がスムーズ

 事実婚(内縁関係)の場合、関係を結ぶ際も婚姻届等特に法的な手続きはありませんが、関係を解消する際も特に離婚の届出等の手続きを踏む必要はありません。

 離婚の場合は戸籍に離婚の事実が記載されますが、事実婚(内縁関係)の場合、入籍していないので特に戸籍に記載されることはありません。先述のように、特に届も要らないので関係解消がスムーズです。

 

 

〇夫婦が対等な関係を築ける

法律婚の場合、これまで「女性が男性の家に入る」といった一般的な規範意識のもと、女性が男性の戸籍に入ることが多いかと思います。事実婚(内縁関係)の場合、このような規範意識がなくなり、対等に付き合えることもメリットになります。

また、相手の両親・兄弟と姻族関係にならずに済むのもメリットの一つです。「家族との折り合いが悪く、できるだけ関わりを持ちたくない」など何らかの理由がある場合には大きなメリットとなります。

 

<デメリット>

〇税法上優遇されない

 事実婚(内縁関係)は、法律婚ではないため所得税の配偶者控除や相続税の控除が受けられません。

 その為、仮にパートナーに遺言で財産を残しても、相続税の配偶者控除を受けることが出来ません。

 

 そればかりか、被相続人の配偶者及び一親等の血族(子、父母)以外は相続税が2割加算されますので、事実婚のパートナーも2割加算されることになります。

 

 因みに、社会保険法では、事実上婚姻関係と同様の事情がある人も対象になるため、事実婚(内縁関係)であることを証明できれば扶養に入ることができます。

 

〇子どもの扱いに関して

 法律婚の場合、子が生まれると当然に父親とも法的な親子関係が生じ、子は両親の戸籍に入り、両親の姓を名乗り、父母の共同親権に服することになります。

 一方、事実婚(内縁関係)の場合、子が生まれても内縁の夫と子の間に当然に法的な親子関係が生じるわけではありません。父親が子を認知して初めて法的な親子関係が生じることになります。また、子は母親の戸籍に入り、母親の姓を名乗り、母親の単独親権に服することになります。

 

 子が小さいうちはよいのですが、子が成長するにつれて、父親と姓が違うことに疑問を持ってしまう可能性があります。

 

 また、先述のとおり、法律婚の場合は共同親権なのに対し、事実婚の場合は単独親権になりますので、共同親権を希望する場合はデメリットとなりえます。

 

〇相続権がない

 事実婚(内縁関係)の場合、互いに法定相続人とはなりません。

 仮にどちらか一方が死亡しても、他方は相手の財産を相続することができません。

 相手に財産を残したい場合、遺言をする必要があります。

 

〇立場が不安定

 夫婦関係の証明が難しいため、立場が不安定になりがちです。

 例えば、パートナーにもしものことがあって緊急入院が必要になった場合、何等かの証明をしなければ医師からの説明が聞けなかったり、手術同意書へのサインや面会ができなかったり、万が一のときに遺体を引き取れなかったりなど、不都合が生じる可能性があるため注意が必要です。

 

さらに、関係解消となった場合、何らの手続きなしに関係が解消できてしまう点です。これは考え方によってはメリットですが、デメリットにもなりえます。事実婚の一方は関係解消を希望しない場合でも、事実上関係解消になってしまうのです。もちろん、事実婚の不当解消として慰謝料や財産分与の問題は残りますが、関係自体は解消可能ということになりますので法律婚のような保護を期待する方にはデメリットと言えそうです。

 

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