〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
前の記事では、個人と法人は別人格であり、法人名義の個々の資産は財産分与の対象にはならず、対象になるのは、その法人の持分権や株式であると書いたかと思います。
しかしながら、法人の実態が個人経営の域を出ず、実質上夫婦の一方又は双方の資産と同視できるような場合、公平の観点から、例外的に法人の資産が財産分与の対象になることがあります。
法人の資産が財産分与の対象になるか問題になった事例を紹介します。
この事例は、妻が夫に対し、離婚慰謝料、財産分与を求めたものです。
結婚後、夫は自動車修理・車検業務、自動車販売等の仕事をはじめ、その後これを法人化してA社とし、妻を代表取締役に就任させていました。また、これとは別に不動産管理会社Bも設立し、夫、妻、その子等が取締役等に就任していました。妻は、家事や子育てをしながら夫の事業を手伝い、経理事務等を担当していました。
裁判所は財産分与に関し、
「別紙財産目録記載の各財産は、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産である。なお、これら財産の中にはA社名義、B社名義のものもあるが、A社、及びB社は、いずれも閉鎖的な同族会社であり、各社名義の財産の取得原資は夫婦の協働によって得られたものであるから、名義にかかわらずこれも財産分与額算定の基礎財産とすべきである」
としました。
広島高岡山支平成16年6月18日判決
判例時報1902号61頁
このように、原則として法人の個々の資産は財産分与の対象にはなりませんが、公平の観点から、夫婦の財産と評価すべき事情があれば財産分与の対象となることがあります。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
<離婚相談・遺言・相続>
神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。
対応エリア | 東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等。その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、 書面の作成のみでしたら全国対応です。 |
---|
お役立ち情報
不倫・不貞
男女問題
夫婦関係
事実婚・内縁関係
相続・遺言
その他のサービス
事務所紹介
<業務エリア>東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等
その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、
書面の作成のみでしたら全国対応です。