財産分与〜法人名義の財産

前の記事では、個人と法人は別人格であり、法人名義の個々の資産は財産分与の対象にはならず、対象になるのは、その法人の持分権や株式であると書いたかと思います。

しかしながら、法人の実態が個人経営の域を出ず、実質上夫婦の一方又は双方の資産と同視できるような場合、公平の観点から、例外的に法人の資産が財産分与の対象になることがあります。

法人の資産が財産分与の対象になるか問題になった事例を紹介します。

この事例は、妻が夫に対し、離婚慰謝料財産分与を求めたものです。

結婚後、夫は自動車修理・車検業務、自動車販売等の仕事をはじめ、その後これを法人化してA社とし、妻を代表取締役に就任させていました。また、これとは別に不動産管理会社Bも設立し、夫、妻、その子等が取締役等に就任していました。妻は、家事や子育てをしながら夫の事業を手伝い、経理事務等を担当していました。

裁判所は財産分与に関し、

「別紙財産目録記載の各財産は、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産である。なお、これら財産の中にはA社名義、B社名義のものもあるが、A社、及びB社は、いずれも閉鎖的な同族会社であり、各社名義の財産の取得原資は夫婦の協働によって得られたものであるから、名義にかかわらずこれも財産分与額算定の基礎財産とすべきである」

としました。

                            広島高岡山支平成16年6月18日判決

                                 判例時報1902号61頁

このように、原則として法人の個々の資産は財産分与の対象にはなりませんが、公平の観点から、夫婦の財産と評価すべき事情があれば財産分与の対象となることがあります。

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