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財産分与を考えるにあたっては、先ず、日本における夫婦の財産制について知っておく必要があります。
日本の民法は夫婦別産制をとっています(民法762条1項)。
これは、夫婦は平等という原則から、夫も妻も等しく自分の特有財産を管理・収益する権利を取得し、夫婦の財産の峻別を図る制度です。
※762条
1項 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の 一方が単 独で有する財産をいう。) とする。
2項 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
即ち、結婚前から各人が持っている預金や不動産等の財産や、結婚後であっても相続や贈与など自己の名前で得た財産は、各人の特有財産(単独所有)であり、各人が処分、収益する権利を取得する。結婚したからと言って当然に夫婦の共有になるわけではないということです。
夫婦の財産は①特有財産、②共有財産、③実質的共有財産の3つに分けて考えることになります。
① 特有財産
結婚前から持っていた財産や相続等で得た財産であり、その取得に際し他方の協力がなかった名実ともに各
人の財産です。
② 共有財産
夫婦の共同生活の中で購入した家具、家電を含む家財道具等、取得に際し夫婦が協力した名実共に共有の財産です。
③ 実質的共有財産
名義は一方にあるが、取得に際し他方の協力があったとして実質的には夫婦の共有となる財産です。例えば、各人が婚姻中に労働の対価として得る給与、賞与等は、762条1項から表面上は①の特有財産ということになりますが、これらは他方の協力があって得られるものだから実質的共有ということになります。給与や賞与を元手として購入する不動産もここに分類されることになるかと思います。
財産分与の対象になるのは婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産であることから、原則として②③の財産が対象ということになります。
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