婚前契約書のデメリット

 

 

1.婚前契約書の作成を理解してもらえない

 これまで日本においては、結婚前に、結婚後のお金の問題や、離婚時のことについて話し合うのはタブー視されるような雰囲気があったかと思います。

 

 最近になってようやく若い方を中心に、婚前契約書を作成される方も増えてきましたが、まだまだ婚前契約という考えが浸透しているとは言えません。

 

 お互いが作成に積極的であればスムーズですが、一方だけがその気になっても、相手に理解を得られない可能性もあります。

 

2.結婚前に相手の価値観、金銭感覚が浮き彫りになり、最悪破談になりかねない

 婚前契約を締結するにあたり、金銭面、親族との関係、友人関係、生活費の負担等色々なことを二人で話し合うことになります。

 

 この話し合いを通して良くも悪くも相手の価値観や金銭感覚が浮き彫りになることがあり、これが原因で喧嘩になってしまい、最悪破談になる可能性もあります。

 

3. 一度契約すると簡単に取消しや変更が出来ない

 婚前契約も契約です。

 一度締結すると相手方の同意なく一方的に取消しや変更ができなくなります。

 

 本来、時間の経過とともに夫婦の関係性や家族構成、労働形態も変わってくることから、契約内容も柔軟に変更していくことが望ましいと言えます。

 

 しかしながら、夫婦関係が良好であれば、適宜二人で協議の上変更していくことも可能ですが、一度関係が悪化してしまうと容易に変更や取り消し出来なくなります。

 

 そこで、締結に当たってはあらゆる場面を想定し、しっかり内容を吟味の上締結する必要があります。

 

→ 無料相談フォームはこちらへ

女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。

東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 を中心に婚前契約書の作成をさせていただきます。

公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日

<離婚相談・遺言・相続>
神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。

対応エリア
東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等。その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、
書面の作成のみでしたら全国対応です。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

045-534-7421

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

代表の藤縄です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

行政書士藤縄純子事務所

住所

〒223‐0061
神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号 

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日

離婚と税金

<業務エリア>東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等
その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、
書面の作成のみでしたら全国対応です。