事実婚契約書の種類

〇私文書の契約書

 私人の立場にいる人が作成した文書のことを「私文書」と言います。

 一般的に作成されている契約書等の多くの書類は、この私文書に該当し、私たち行政書士が作成する事実婚(内縁)契約書も私文書の事実婚契約書ということになります

 

 当事者双方が署名、捺印することで契約は成立します。

 証明力を高めるのであれば、実印を押して印鑑登録証明書を添付しておくのもよろしいでしょう。

 最も簡単な方法で、費用も掛からずに自宅で作成することが可能です。

 

〇公正証書

 公正証書というのは、公証役場にいる公証人が作成する文書のことをいいます。

 私たち行政書士が作成する事実婚契約書も契約書という点においては変わりありませんが、この場合は先述のとおり私文書の事実婚契約書ということになります。

 

 一方、事実婚契約書を公証人が作成すると事実婚契約公正証書ということになります。

 

 公証人は、判事,検事,法務事務官などを長く務めた法律実務の経験豊かな者の中から法務大臣が任免し、国の公務をつかさどるものであり、実質的意義における公務員に当たる(刑法の文書偽造罪等や国家賠償法の規定にいう「公務員」に当たる)と解されています。

 

 公正証書は、このように公務員であり、また法律の専門家である公証人が民法等法律の規定に従って作成することになりますし、また、契約の当事者二人が公証人の面前で署名捺印することになりますので、文書の成立の真正が担保され、また、文書としての信頼性が極めて高いということになります。

 

 公証人から事実婚契約書の内容をチェックしてもらえますし、不法な内容などは指摘してもらえます。意味をなさない事実婚契約書になることを防げる効果も期待できるでしょう。

 

 公証人の中には、公正証書としての事実婚契約書は作成しないという方も多くいらっしゃいます。

 当方では、多くの事実婚契約公正証書を作成してもらっており、実績がございます。

 お困りの方は一度ご相談ください。

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事実婚契約書 公正証書作成サポート付      66000円
(契約書案の作成と公正証書作成をサポートします。)

※別途公証役場での手数料が発生します。

※事実婚の契約書と同時に死後事務委任契約、死因贈与契約を締結なさりたい場合、追加の費用を頂戴して対応させていただきます。お申し出くださればお見積りさせていただきます。

 

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