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事実婚(内縁関係)のパートナーが浮気をした場合、パートナーやその不貞相手に慰謝料を請求できるのでしょうか。
事実婚(内縁関係)というのは、
○婚姻の意思で
○共同生活を営み
○社会的に夫婦として認められているが
○婚姻届が出されていない男女の関係
上記のような要件を満たした関係ということになります。
※事実婚関係については以下を参考にしてください。事実婚
パートナーとの関係が事実婚と認められる場合、当該夫婦には法律婚と同様に貞操義務がありますので、これに違反した場合、パートナーに損害賠償請求ができる、つまり慰謝料を請求できるということになります。
また、不貞相手に対しても、共同不法行為者として、慰謝料を請求できるということになります。
ただし、事実婚を証明するのは簡単ではありません。
また、かりに事実婚と認められても、法律婚の関係より保護の度合いは低くなる可能性があります。
このような状況が心配ならば、事前にパートナーと事実婚契約書を取り交わし、不貞行為があった場合の大よその慰謝料額を決めておかれるとよろしいでしょう。
その他、関係解消時の財産分与、お子様に関する取り決め等することもできます。
事実婚契約書についてご不明な点があれば是非ご相談ください。
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神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
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