婚姻費用の算定〜高額所得者の場合は?

  婚姻費用というのは、夫婦が資産、収入に応じた結婚生活を維持するのに必要な費用のことをいい、婚姻費用を夫婦のどちらがどのように負担するのかについては、まずは当事者の協議等により決めることになります。

 

 当事者間の話し合いや調停で協議が整わないときは、家庭裁判所が当該夫婦の資産、収入、その他一切の事情を考慮して審判により決定することになります。

 

 婚姻費用分担額の算出式は、実費方式、生活保護基準比率方式等いくつかありますが、養育費同様婚姻費用についても簡易迅速な算定が可能になるよう、東京と大阪の裁判官らで構成する「東京・大阪養育費等研究会」が標準算定方式を発表しています。

 

 また、併せて、この算定方式に基づく婚姻費用算定表が発表されており、全国の家庭裁判所でもこの算定表が広く利用されています。⇒婚姻費用分担表

 

 ただ、この標準算定方式、権利者の収入については、給与所得者年収1000万円以下、事業所得者年収710万円以下、義務者の収入については、給与所得者年収2000万円以下、事業所得者年収1409万円以下を前提とするものであり、義務者の収入が2000万円(給与所得者を前提)以上の場合については、個々の裁判官の判断に委ねられています。

 

 収入が2000万円を超えるような場合について、文献においては、以下のような方法が紹介されています。

 

①     標準算定方式を修正するなどして利用方法

a 標準算定方式の収入2000万円を上限とする方法

b 基礎収入を算定し、これを生活費指数で按分するが、基礎収入の割合を修正する方 

 法

c 基礎収入を算定し、これを生活費指数で按分するが、基礎収入の算定において貯蓄率

 を控除する方法

②     同居中及び現在の生活状況から算定する方法

 

 この点、

 収入が標準算定方式の収入額の上限を年額500万円程度超える場合は①aの方法を、これより高額の場合は①bや①cの方法を、さらに高額で億単位の収入であったり、生活状況が標準的な世帯と著しく異なる場合には②の方法に依るべきとするものがあり、専ら、各事案の個別的事情を考慮して認定するのが相当としています。ただし、これまでの審判例等から月額100万円を超えることはないとしています。.

 

裁判例

妻が別居中の夫に対して婚姻費用の分担を求めた事案

義務者(夫)の年収1億5320万円、権利者(妻)年収0円

原審では月額120万円ないし125万円としたところ、これを不服とした夫が抗告し、これに対し妻は152万円ないし157万円と定めるよう求めた。

 

裁判所は、

一般に、婚姻費用の額は、いわゆる標準方式を基本として定めるのが相当であるが、本件は義務者の年収が標準方式の上限をはるかに上回っており、標準方式を応用する手法によって婚姻費用分担金の額を算定することは困難であるとして、義務者と権利者の同居時の生活水準、生活費支出状況等及び別居開始後の権利者の生活水準、生活費支出状況等を中心とする諸般の事情を踏まえ、家計が2つになることにより双方の生活費の支出に重複的な支出が生じること、婚姻費用は従前の贅沢な生活をそのまま保障しようとするものではないこと等を考慮し、月額75万円の支払いを命じた。(ただし、夫は妻の住居の賃料月額330万円を負担することが前提となっている。)

                         東京高等裁判所平成29年12月15日 決定

                              出典 家庭の法と裁判 19

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